旅行業法 重要論点まとめ|試験頻出5論点を一覧整理

ごりへい
ごりへい
旅行業法って条文が多くて挫折しがちですよね。

ただ、試験で繰り返し問われる「定番論点」は実は5つくらいに絞れます。

このページでは過去問頻出の5論点を一覧表+覚え方ポイントで整理しました。クイズの解説から飛んできた方は、該当論点へジャンプして使ってくださいね。

旅行業法を完全マスター

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1. 5種類の旅行業|業者種別ごとの業務範囲

旅行業者は登録上「第1種・第2種・第3種・地域限定・代理業」の5種類に区分されます。それぞれ登録先・基準資産額・取扱える旅行業務の範囲が異なり、試験では「どの業者種別が何を扱えるか」「登録先はどこか」が頻出します。

頻出度 ★★★ 超頻出(直近4年で11回出題)
📋 5種類の旅行業 × 業務範囲
業者種別 登録先 有効期間 基準資産額 本邦外
募集型企画
本邦内
募集型企画
本邦外
受注型企画
本邦内
受注型企画
手配旅行 旅行相談
第1種観光庁長官5年3,000万円
第2種都道府県知事5年700万円×
第3種都道府県知事5年300万円×拠点区域内
地域限定都道府県知事5年100万円×拠点区域内拠点区域内拠点区域内拠点区域内
代理業都道府県知事なしなし所属旅行業者の登録業務範囲内のみ

※「拠点区域」=自営業所の存する市町村+隣接市町村+観光庁長官の定める区域。根拠:旅行業法第2条・施行規則第1条の3

🧠 覚え方ポイント(合格者の暗記Tips)

  • 登録先は「第1種だけ観光庁長官」、残り4種類(第2種・第3種・地域限定・代理業)はすべて都道府県知事
  • 基準資産額は「3,000 → 700 → 300 → 100」の階段(万円、代理業のみ要件なし)
  • 海外募集型企画旅行を扱えるのは第1種だけ。第2種・第3種・地域限定はすべて×
  • 「拠点区域内のみ」は第3種(国内募集型のみ)と地域限定(ほぼ全業務)で出題される
  • 旅行相談業務は5種類すべてOK(地域限定でも全国の相談を受けられる)
  • 【引っかけ】「第2種が海外手配を扱える」→(海外募集型企画は×だが、海外手配や海外受注型企画はOK)

📖 過去問出題実績(R4〜R7)

国内:R7(Q004・Q006) / R6(Q029・Q031) / R5(Q053・Q055) / R4(Q079・Q081)

総合:R7(Q001) / R5(Q051) / R4(Q088)

📖 関連条文:旅行業法 第2条、旅行業法施行規則 第1条の3 e-Gov公式で旅行業法を確認

2. 営業保証金・基準資産額

旅行業者は登録時に営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付が必要です。種別ごとに金額が異なり、第1種=7,000万円、第2種=1,100万円、第3種=300万円、地域限定=15万円が基準です(弁済業務保証金分担金はこの1/5)。基準資産額(純資産)の最低額も種別ごとに定められています。

頻出度 ★★★ 超頻出(直近4年で12回出題)
💰 基準資産額・営業保証金・弁済業務保証金分担金 一覧
業者種別 基準資産額 新規登録時
営業保証金
弁済業務保証金分担金
(旅行業協会加入時)
第1種3,000万円以上7,000万円1,400万円
第2種700万円以上1,100万円220万円
第3種300万円以上300万円60万円
地域限定100万円以上15万円3万円
代理業なし所属旅行業者が負担
手配業なし不要(弁済対象外)

※年間取引額400万円未満の場合の最低額。取引額が増えると別表により増額。
※弁済業務保証金分担金は営業保証金の1/5(旅行業協会の保証社員になる場合)。
※根拠:旅行業法第7-8条・第49条、施行規則第6-7条

🧠 覚え方ポイント(合格者の暗記Tips)

  • 営業保証金(基本額)は「7,000 → 1,100 → 300 → 15」(万円、地域限定だけ桁が違う)
  • 基準資産額営業保証金は別物。基準資産額は純資産、営業保証金は供託金
  • 弁済業務保証金分担金=営業保証金の1/5(旅行業協会に加入する場合)
  • 取引額が一定額を超える部分について追加供託が必要(取引額に応じて加算)
  • 基準資産額は「3,000 → 700 → 300 → 100」、営業保証金とセットで覚えると混同しにくい
  • 【引っかけ】「弁済業務保証金分担金は協会未加入でも納付」→×(協会加入時のみ)

📖 過去問出題実績(R4〜R7)

国内:R7(Q007) / R6(Q032・Q050) / R5(Q056・Q075) / R4(Q082・Q100)

総合:R7(Q014) / R6(Q037) / R5(Q064) / R4(Q079・Q099)

📖 関連条文:旅行業法 第7条、第22条の2、施行規則 第10条 e-Gov公式で旅行業法を確認

3. 書面交付義務(取引条件説明書面・契約書面)

旅行業者は旅行者と契約を締結する前に「取引条件説明書面」を、契約成立後遅滞なく「契約書面」を交付する義務を負います。記載必要事項は法令で詳細に定められており、両書面に記載する事項・どちらか一方に記載する事項を整理しておくと得点しやすい論点です。

頻出度 ★★★ 超頻出(直近4年で17回出題)
📝 取引条件説明書面 vs 契約締結時書面 記載事項比較
記載事項 取引条件説明書面
(法12条の4)
契約締結時書面
(法12条の5)
旅行業者の氏名・住所・登録番号
旅行業務取扱管理者の氏名・最終説明旨
旅行業務取扱料金
旅行の目的地・出発日・日程
運送・宿泊・食事サービスの内容
旅行者が支払う対価とその収受方法
対価に含まれない経費
旅行参加資格を定める場合の資格
旅行目的地の安全・衛生情報
最少催行人員に達しない場合の不実施旨
旅程管理者の同行有無×
旅程管理者非同行時の旅行地連絡方法×
契約締結の年月日×
契約の変更・解除に関する事項×
責任・免責に関する事項×
旅行中の損害の補償に関する事項×
交付不要となる例外
旅行相談業務の契約◯(要交付)×(不要)
権利表示書面(チケット)を対価と引換交付時×(不要)×(不要)

※両書面は電磁的方法でも提供可(旅行者の事前承諾必要)。根拠:旅行業法第12条の4・第12条の5、施行規則第13条・第14条

🧠 覚え方ポイント(合格者の暗記Tips)

  • 取引条件説明書面=契約締結(旅行者が契約するか判断する材料)
  • 契約書面=契約成立後遅滞なく(契約内容を確定的に交付)
  • 契約書面のみに記載する事項:契約締結年月日、契約責任者の氏名
  • 両書面に共通:旅行業者の氏名・登録番号・旅行業務取扱管理者の氏名・旅行内容・代金等
  • 電磁的方法(メール・Web等)による提供も可だが、旅行者の承諾が必要
  • 【引っかけ】「契約書面の交付は契約成立から7日以内」→×(「遅滞なく」が正しい、期間規定なし)

📖 過去問出題実績(R4〜R7)

国内:R7(Q012・Q013) / R6(Q037・Q038) / R5(Q061・Q062) / R4(Q087・Q088・Q089)

総合:R7(Q004・Q005) / R6(Q032・Q040) / R5(Q054・Q055) / R4(Q081・Q082)

📖 関連条文:旅行業法 第12条の4・第12条の5、施行規則 第22条・第23条 e-Gov公式で旅行業法を確認

4. 業務改善命令・登録取消し・業務停止

行政処分は3段階で軽い順に「業務改善命令」「業務停止」「登録取消し」となります。それぞれの発動要件・処分主体(観光庁長官か都道府県知事か)・聴聞の要否を整理しておきましょう。

頻出度 ★★★ 超頻出(直近4年で11回出題)
⚖️ 行政処分の3類型:業務改善命令 / 業務停止命令 / 登録取消
処分の類型 根拠条文 期間 主な内容・該当事由
業務改善命令第18条の3-① 営業の方法に関する事項
② 取扱料金・対価の変更
③ 旅行業約款の変更
④ 旅行者損害賠償の保険契約締結
⑤ 旅程管理措置の確実実施
⑥ 旅行業務取扱管理者の解任
業務停止命令第19条第1項6月以内下記取消事由のうち軽微な場合に選択可能
(業務全部または一部の停止)
登録取消第19条第1項-① 登録要件不適合(取扱管理者選任不能・財産的基礎不足・欠格事由)
② 不正手段による登録・更新登録
③ 1年以内に事業未開始 or 引続き1年以上事業休止
④ 旅行業法・命令・処分への違反
⑤ 業務停止命令違反

※登録取消の場合、5年間は再登録不可(法第6条第1項第7号)。
※旅行サービス手配業も同様の処分(法第23条の11・第23条の12)。
※根拠:旅行業法第18条の3・第19条

🧠 覚え方ポイント(合格者の暗記Tips)

  • 行政処分は軽い順に:業務改善命令 → 業務停止 → 登録取消し
  • 業務改善命令は聴聞不要。業務停止・登録取消しは聴聞必要(行政手続法)
  • 処分主体:第1種は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定は都道府県知事
  • 業務改善命令=旅行業法18条の3業務停止・登録取消し=旅行業法19条1項
  • 必要的取消し事由(旅行業法6条登録拒否事由に該当した場合等)と裁量的取消し事由の区別
  • 【引っかけ】「業務改善命令の前に必ず聴聞を実施」→×(業務改善命令には聴聞不要)

📖 過去問出題実績(R4〜R7)

国内:R7(Q022) / R6(Q047・Q048) / R5(Q072)

総合:R7(Q008・Q019) / R6(Q044) / R5(Q074・Q075) / R4(Q095・Q096)

📖 関連条文:旅行業法 第18条の3、第19条 e-Gov公式で旅行業法を確認

5. 登録拒否事由(欠格要件)

旅行業の登録申請があっても、一定の事由に該当する場合は登録が拒否されます。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了から5年経過しない者、暴力団員等の関与など、欠格要件が列挙されています。

頻出度 ★★★ 超頻出(直近4年で8回出題)
🚫 登録拒否事由 一覧(法第6条第1項)— 拘禁刑統一(令和7年6月施行)対応
該当する者 解除条件
第1号心身の故障により旅行業を適正に遂行できない者(省令で定める者)該当状況の解消
第2号破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者復権を得ること
第3号拘禁刑以上の刑:執行終了・免除から経過していない者(旅行業法・刑法等違反)5年経過
第4号暴力団員・暴力団員でなくなった日から経過していない者5年経過
第5号禁錮以上の刑 → 令和7年6月以降「拘禁刑」に統一5年経過
第6号申請前5年以内に旅行業務・旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者5年経過
第7号旅行業・旅行業者代理業の登録を取り消され、取消の日から経過していない者5年経過
第8号営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者選任体制の整備
第9号旅行業務に関し財産的基礎を有しないと認められる者(基準資産額未満)基準資産額の充足
第10号旅行業者代理業者が2以上の旅行業者を代理しようとする者(複数代理禁止)単一所属に変更
第11号未成年者で営業に関し成年者と同一の行為能力なく、法定代理人が前各号該当成年到達 or 法定代理人の事由解消
第12号法人で役員が第1〜7号のいずれかに該当該当役員の交代
第13号暴力団員等がその事業活動を支配する者支配関係の解消

※令和7年6月1日施行の刑法等改正により、従来の「禁錮以上」「懲役」は「拘禁刑」に統一されています。
※旅行サービス手配業は別途、法第23条の3に規定(内容は概ね同様)。
※根拠:旅行業法第6条第1項

🧠 覚え方ポイント(合格者の暗記Tips)

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録不可(復権で解除)
  • 拘禁刑以上の刑:執行終了・免除から5年未経過(犯罪の種類を問わない)
  • 旅行業法違反で罰金:執行終了・免除から5年未経過(旅行業法違反に限定)
  • 登録取消しを受けた者:取消しの日から5年未経過(再起5年ルール)
  • 暴力団員等、または暴力団員等が事業活動を支配する者は登録不可
  • 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任していない場合も登録拒否
  • 【引っかけ】「拘禁刑の執行猶予期間中なら登録可」→×(執行猶予が終了していないため5年未経過と扱う)

📖 過去問出題実績(R4〜R7)

国内:R7(Q005) / R6(Q030) / R5(Q054) / R4(Q080)

総合:R7(Q002) / R6(Q036) / R5(Q052) / R4(Q078)

📖 関連条文:旅行業法 第6条 e-Gov公式で旅行業法を確認

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